「生も一時のくらいなり、死も一時のくらいなり」(正法眼蔵・現成公案)

この意は、生は生で生きているときは生きているときで、あるべき全き姿にあり、また、死は死であるべき全き姿にあって、ともにそれぞれにおいて自己完結しているという。これを前後際断という。